地域へのあらたな公共交通導入のルール
地域へのあらたな公共交通導入のルールについて
市内の路線バス等の地域公共交通の利用が不便な地域において、あらたな公共交通を導入する際のルールを策定しました。
本ルールは、平成25年3月に策定の小田原市地域公共交通総合連携計画に位置づけられた「おでかけ品質確保・向上のためのルールづくり」に基づき、買い物・通院・通勤・通学などの日常生活に欠かせない移動手段である路線バス等の公共交通に関する導入検討を行うために定めたものです。
本ルールは、平成25年3月に策定の小田原市地域公共交通総合連携計画に位置づけられた「おでかけ品質確保・向上のためのルールづくり」に基づき、買い物・通院・通勤・通学などの日常生活に欠かせない移動手段である路線バス等の公共交通に関する導入検討を行うために定めたものです。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:まちづくり交通課 交通政策係
電話番号:0465-33-1405