路線バス・タクシー事業者への支援(第2弾)
交通事業者は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う利用者の減少などにより、大きな影響を受ける一方で、国からは社会の安定の維持の観点から不可欠なサービスとして事業継続の要請を受け、運行継続に努めています。
そこで、市民が安心して公共交通を利用できるよう、路線バス事業者及びタクシー事業者に対して感染拡大防止対策に係る支援を行います。
そこで、市民が安心して公共交通を利用できるよう、路線バス事業者及びタクシー事業者に対して感染拡大防止対策に係る支援を行います。
地域公共交事業者感染症対策支援金
補助対象事業者
(1)路線バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、市域内を運行する路線を有する事業者であること。(神奈川県地域公共交通事業者感染症対象支援金の交付決定を受けている者)
(2)タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を経営する者で、市内を営業区域とし、かつ、市内に本社又は営業所を有する事業者であること。(神奈川県地域公共交通事業者感染症対象支援金の交付決定を受けている者)
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、市域内を運行する路線を有する事業者であること。(神奈川県地域公共交通事業者感染症対象支援金の交付決定を受けている者)
(2)タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を経営する者で、市内を営業区域とし、かつ、市内に本社又は営業所を有する事業者であること。(神奈川県地域公共交通事業者感染症対象支援金の交付決定を受けている者)
補助対象事業及び補助金の額
補助対象となる事業
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間で、新型コロナウイルス感染症拡大防止に資すると認められる物品の購入又は作業に要する事業が対象となります。(消費税は補助対象外とします。)
※補助金の交付は同一事業者について1回を限度とします。
※補助金の交付は同一事業者について1回を限度とします。
補助金の上限額
(1)バス事業者
市域内を運行する1日のバス車両数に、当該車両の1日の総運行回数のうち、市域内を運行する回数の割合を乗じて算定した台数に40,000円を乗じて得た額
※車両数及び運行回数については、事業期間中の台数及び運行回数としてください。
市域内を運行する1日のバス車両数に、当該車両の1日の総運行回数のうち、市域内を運行する回数の割合を乗じて算定した台数に40,000円を乗じて得た額
※車両数及び運行回数については、事業期間中の台数及び運行回数としてください。
(2)タクシー事業者
市内の本社または営業所で保有するタクシー車両数に10,000円を乗じて得た額
※保有台数については、事業の期間中の台数としてください。
市内の本社または営業所で保有するタクシー車両数に10,000円を乗じて得た額
※保有台数については、事業の期間中の台数としてください。
補助金申請等の手続き
手続きの流れ

交付申請(申請期限 令和3年12月28日まで)
その他市長が必要と認める書類
実績報告(報告期限:令和4年4月30日まで)
その他市長が必要と認める書類
注意事項
・不正な手段等により補助金の交付決定を受けた場合又は補助金を事業以外の用途に使用した場合などは、補助金の交付決定を取り消し、補助金を返還していただきます。
・補助金の交付を受けた場合は、必要な帳簿を備え付け、当該交付金事業完了年度の翌年度の4月1日から起算して5年間整備保管しなければなりません。
・補助金の交付を受けた場合は、必要な帳簿を備え付け、当該交付金事業完了年度の翌年度の4月1日から起算して5年間整備保管しなければなりません。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:まちづくり交通課 交通政策係
電話番号:0465-33-1405