小田原市個人情報保護条例について
個人情報保護条例とは?
※「個人情報」とは……市が取り扱う情報で、氏名、住所、生年月日、性別、病歴、所得等個人に関する全ての情報。手書きの情報と電子計算機により処理されるものを含みます。
市では、市民の皆さんにいろいろな届出や申請をしてもらっています。
たとえば、赤ちゃんが生まれたときの出生届、結婚したときの婚姻届、1年間の所得を申告する市民税・県民税申告書など……。
市では、これらの届出等をもとに、さまざまな事務を行っています。
このように、市の仕事は、市民のみなさんの日常の生活と深い関りをもっていますので、当然のことながら、個人のプライバシーが侵害されることのないよう、細心の注意をはらっています。
しかし、いろいろな情報が氾濫している現在、ルールを決めておかないと、いつどんな形でプライバシーが侵害されるかわからない状況にあります……。
そのような中、市では、市民のプライバシーを保護するため「小田原市個人情報保護条例」を定めています。
この条例は、市が行う個人情報の取扱について適正なルールを定めるとともに、自分の情報を確認したり、誤っている情報については、訂正を求めることもできる権利を明らかにしたものです。
また、市民や事業者のみなさんに対しても個人情報の重要性を認識し、その保護に努めるようお願いしています。
個人情報を取り扱うときには次のルールに従います
取扱の制限
思想、信条、宗教等基本的人権を損なうおそれのある個人情報は、法令の定めがあるときを除いて取り扱いません。
事務の登録
市がどんな個人情報を取り扱っているかは、個人情報取扱事務登録簿に登録されています。市民の方は自由に閲覧し、個人情報の取り扱いを確認することができます。
収集の制限
個人情報を収集するときは、収集目的をはっきりさせ、必要以上のものは収集しません。
原則として、本人から収集します。
利用及び提供の制限
収集した個人情報は、当初の収集の目的の範囲内で利用、提供します。
目的外利用、提供できるのは、本人の同意があるときや法令に定めがあるときなどに限ります。
個人情報の管理
市が管理する個人情報は、正確で最新のものとし、必要がなくなったときは、速やかに廃棄します。
漏えい、き損、滅失、改ざんなどがないようにします。
あらかじめ審議会の意見を聴いた上でなければ、市の機関以外が管理するコンピュータとは結合しません。
「審議会」とは?
審議会とは「個人情報保護運営審議会」のことです。
10人以内の有識者からなる第三者機関で、個人情報保護条例の公正かつ適正な運営を図るため、条例に関する重要事項について調査、審議します。
個人情報保護条例が適用されない個人情報もあります
以下のような個人情報については個人情報保護条例が適用されません。
●統計法で規定されている、基幹統計調査及び一般統計調査における調査票情報に含まれる個人情報
●統計法の規定により総務大臣に届けられた統計調査にかかる調査票に含まれる個人情報
●図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、保存している個人情報
関連情報リンク
小田原市個人情報保護条例全文は以下の手順でご覧いただけます。
「条例と規則」→「小田原市例規類集」→第2編「情報公開・個人情報保護」→第2章「個人情報保護条例」