新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、接触機会を抑制する観点から、当面の間、工場立地法に基づく特定工場の新設の届け出、および既存特定工場の変更の届け出については、原則として電子メールの往復による事前協議、郵送による届け出の受理とさせていただきます。詳しくは下記の手続きを参照するか、お問い合わせください。

令和2(2020)年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、手続きの一切において押印を必要としなくなりました。
従前の様式を用いた手続きの場合でも、押印は必要ありません。最新の書式は下記からダウンロードしてください。
また、押印の廃止にともない「委任状」を不要としました。

工場立地法に基づく届出について

 工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする法律です。工場の新設・増設・変更に関して工場立地法に基づく届出義務があります。

届出義務のある工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給事業(水力、地熱発電所及び太陽光発電施設は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

工場立地法の概要

下記のリンク先をご参照ください。
 〇 経済産業省 > 工場立地法
  工場立地法に関する最新情報や、法律本文などは上記リンクから確認してください。 
 〇 経済産業省 > 工場立地法の概要(PDFファイル)
  工場立地法の概略を紹介した資料です。
 〇 経済産業省 > 工場立地法運用例規集(PDFファイル)
  工場立地法に基づく申請や届け出に関し、詳細をまとめた資料です。   
 〇 経済産業省 > 工場立地法解説(PDFファイル)
  法律・規則等の解釈や、各種面積率の計算方法など、法律の理解や手続きの詳細を知りたい場合に役立つ資料です。
 〇 経済産業省 > 工場立地法FAQ集(PDFファイル)
  具体的事例に基づいてよくある質問と回答をまとめた資料です。
 〇 経済産業省 > 工場立地に関する準則(PDFファイル)
  業種ごとの生産施設面積率を定めるほか、緑地面積率・環境施設面積率の国準則を定めています。
  本市も工業・工業専用・準工業以外の用途地域における緑地面積率・環境施設面積率については、国準則に依っています。

制度の組み立て

届出

  • 届出の義務がある工場を新設する場合あるいは届出内容を変更する場合は、生産施設の面積や緑地・環境施設等の整備状況について、工場が立地する予定あるいは立地している市に対し届出をする必要があります(法第6,7,8,12条)。
  • また、特定工場を譲り受けたり相続、合併、分割等する場合は承継の届出をする必要があります(法第13条)。
  • なお、届出から90日間は着工できませんが、市長が認める時は30日間に短縮が可能です(法第11条)。

判断・勧告

  • 本市は、届出があった工場における緑地面積・環境施設や生産施設面積の敷地面積に対する割合等について準則(判断基準)に適合するか等を判断し、その結果を通知します(法第4条、第4条の2)。
  • 適合しない場合等には是正の勧告を実施する場合があります(法第9条)。
  • 本市における準則については下記「地域準則について」を参照してください。

変更命令・罰則

  • 準則に適合しない場合に勧告を実施しても、その勧告に特定工場が従わない場合等の状況が発生した場合、変更を命令することがあります(法第10条)。
  • 新設・変更等の届出を行わなかったり、変更の命令に従わなかった場合等には罰則を受ける場合があります(法第16~20条)。

緑地面積率等に係る地域準則について

本市では法に基づき独自に地域準則を定めています。(法第4条の2)
地域区分 用途地域 緑地面積率 環境施設面積率(緑地を含む) 重複緑地算入率
甲地域 準工業地域 15% 20% 50%
乙地域 工業地域・工業専用地域 6% 11% 50%

上記以外の地域については国の定めた準則(法第4条)に基づいています。
地域区分 用途地域 緑地面積率 環境施設面積率(緑地を含む) 重複緑地算入率
上記以外の地域 工業地域・工業専用地域・準工業地域以外の地域 20%(国準則) 25%(国準則) 25%(国準則)

新型コロナウイルス感染症対策に係る手続きの変更について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、接触機会を抑制する観点から、当面の間、工場立地法に基づく新設・変更の手続きについては、原則として電子メールの往復による事前協議、郵送による届け出の受理とします。

【注意】
*特定工場を新たに設置しようとする場合は、原則として90日以上前に手続きが完了する必要があります。
*既存の特定工場の生産施設面積や緑地面積等を変更する場合は、原則として30日以上前に手続きが完了する必要があります。
*開発許可・建築許可手続きと合わせ、早めにご相談ください。

【手続きの流れ】
1 まず、窓口に電話連絡し、必要な手続きを確認してください。
  小田原市 産業政策課 企業誘致係 電話番号0465-33-1513
2 本ホームページから必要な書式をダウンロードし、必要事項を記載してください。
3 添付資料として、書式に注記されている必要書類(図面等)を作成してください。
4 電子メールで書式と添付書類を送付してください。
  E-mail invest@city.odawara.kanagawa.jp
5 担当者が内容を確認し、加除修正した書式・書類を電子メールで返信します。
  あわせて、不足書類等があれば指摘させてただきます。
  以降、不備・修正箇所がなくなるまで電子メールでやり取りします。
6 届出書に代表者印を押印し、関係書類・添付書類・会社パンフレット等を付して郵送してください。
  〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市 産業政策課 企業誘致係
7 受理後、市長印を捺した受理通知書を返送しますので、大切に保管してください。

届け出書式について

01 新設・変更に係る届出書式

  • 工場立地法の準則適合の判断には日時を要しますので、届出期日に余裕を見て(原則として工事着工日の90日以上前)届け出てください。準則に適合しない場合は着工できませんので注意が必要です。
  • 書式には次の様式が含まれています。本市から指示がない限り、当該書式をご利用ください。
  • 提出の際、会社・事業所の概要を記した冊子(パンフレット)があれば添付してください。
  • 書式「備考」欄に記載した注意事項をよく確認してください。様式例第2「配置図」には図面の添付が必要ですのでご注意ください。
様式番号 書式名
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
--- 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
別紙1 特定工場における生産施設の面積
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
別紙2-1 特定工場における緑地面積及び配置明細
様式例第1 事業概要説明書
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
--- 準則計算書(単一業種用)
--- 準則計算推移表

02 新設・変更届出調書

  • 上記の新設あるいは変更の届出に記載した内容を集約・記録し、保存するための書式です。

03 氏名等変更の届出

  • 特定工場を運営する者の氏名等(法人名称、住所を含む)を変更する場合は届け出てください(法第12条)。

04 承継の届出

  • 特定工場を譲り受けたり相続、合併、分割等する場合は承継を届け出てください(法第13条)。

05 廃止の届出

  • 特定工場を廃止するときは届け出てください(工場立地法解説 2-1-1-17)。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:産業政策課 企業誘致係

電話番号:0465-33-1513

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