商業者事業継続等支援補助金 ※申請受付は終了しました。
1 概要
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している商業者を支援するため、販売促進等に取り組む商店街等に対し、補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している商業者を支援するため、販売促進等に取り組む商店街等に対し、補助金を交付します。
2 補助対象者
(1)商店街振興組合及び商店街事業協同組合
(2)任意商店街団体
(3)商業者を支援するため活動する団体又は法人
(1)商店街振興組合及び商店街事業協同組合
(2)任意商店街団体
(3)商業者を支援するため活動する団体又は法人
3 補助対象事業
(1)商店街等が取り組む販売促進事業
例:テイクアウト事業等を周知するWebサイトやチラシの作成経費
(2)商店街等が取り組む感染拡大防止事業
例:マスクや消毒液など感染症拡大防止に使用する消耗品を購入する取組
例:商店街内に消毒液の噴射スポットを設置する費用
(1)商店街等が取り組む販売促進事業
例:テイクアウト事業等を周知するWebサイトやチラシの作成経費
(2)商店街等が取り組む感染拡大防止事業
例:マスクや消毒液など感染症拡大防止に使用する消耗品を購入する取組
例:商店街内に消毒液の噴射スポットを設置する費用
4 補助対象期間
令和2年4月30日から令和2年7月31日まで
※4月30日以降であれば実施済みの取組についても補助対象とします。
令和2年4月30日から令和2年7月31日まで
※4月30日以降であれば実施済みの取組についても補助対象とします。
5 補助金額
上限100万円、補助率10分の10
※予算を超える要望があった場合は、補助率が10分の10とならない場合があります。
※神奈川県の「令和2年度神奈川県商店街等再起支援事業費補助金」(上限300万円、補助率2分の1)が対象になる事業については、同補助金を活用することを条件とします。
上限100万円、補助率10分の10
※予算を超える要望があった場合は、補助率が10分の10とならない場合があります。
※神奈川県の「令和2年度神奈川県商店街等再起支援事業費補助金」(上限300万円、補助率2分の1)が対象になる事業については、同補助金を活用することを条件とします。
6 補助対象経費
商店街等が負担する次の経費
専門家等謝金、使用料、賃借料、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、備品購入費、燃料費、手数料、保険料、委託料、資料作成・購入費、原材料費(販売を目的としたものは除く)、商標権等取得経費、商品開発・販路開拓費、施設整備費、賃借料、改装費、その他市長が適当と認める経費
商店街等が負担する次の経費
専門家等謝金、使用料、賃借料、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、備品購入費、燃料費、手数料、保険料、委託料、資料作成・購入費、原材料費(販売を目的としたものは除く)、商標権等取得経費、商品開発・販路開拓費、施設整備費、賃借料、改装費、その他市長が適当と認める経費
7 スケジュール(提出期限など)
(1)要望書受付
5月26日(火)から6月5日(金)17時まで
(2)市から補助金額の内示
6月10日(水)予定
(3)申請書受付
内示の日から6月19日(金)17時まで
※(1)要望書及び(3)の申請書が期日までに提出されない場合は、補助対象となりません。
(1)要望書受付
5月26日(火)から6月5日(金)17時まで
(2)市から補助金額の内示
6月10日(水)予定
(3)申請書受付
内示の日から6月19日(金)17時まで
※(1)要望書及び(3)の申請書が期日までに提出されない場合は、補助対象となりません。
8 補助金交付までの流れ
補助金交付までの流れにつきましては、次のファイルをご確認ください。
補助金交付までの流れにつきましては、次のファイルをご確認ください。
9 提出書類
(1)要望書
(1)要望書
(2)申請書類
(3)実績報告書類
(4)請求書・委任状