セーフティネット保証2号について
日野自動車株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象に、セーフティネット保証2号が発動されました。
指定案件・指定期間
- 令和4年3月4日 ~ 令和5年3月3日
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
認定対象者
次のいずれにも該当する中小企業者
(1)日野自動車株式会社と直接または間接的に取引を行っており、
かつ、日野自動車株式会社との事業活動に20%以上依存していること。
(2)活動制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が、
前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績
または見込みが、前年同期比10%以上であること。
(1)日野自動車株式会社と直接または間接的に取引を行っており、
かつ、日野自動車株式会社との事業活動に20%以上依存していること。
(2)活動制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が、
前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績
または見込みが、前年同期比10%以上であること。
提出資料
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書
申請書は2種類あります。
当該事業者と直接的な取引をしている場合
当該事業者と間接的な取引をしている場合
添付資料
- 申請書に記載する売上高が分かる書類等
月別試算表、売上台帳、市所定の売上証明書など - 会社の実在確認書類等
法人の場合:法人税確定申告(別表一)、法人事業概況説明書、履歴事項証明書など
個人の場合:確定申告(第一表)など
※売上高が分かる書類として、所定のものがない方は、こちらを使用してください。
(内容によっては、追加で資料を求める場合があります。)
(内容によっては、追加で資料を求める場合があります。)