セーフティネット保証4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。次の案件について、本市も指定の対象となりました。
現在の指定案件・指定期間
- 新型コロナウイルス感染症(~令和6年3月31日)
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されています。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
認定対象者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
比較対象月について
~売上要件の緩和について~
※申請の際に、要件緩和の対象となるか確認させていただくため、個別の事情をヒアリングさせていただきます。
※申請の際に、要件緩和の対象となるか確認させていただくため、個別の事情をヒアリングさせていただきます。
- 直近1か月間の売上高と、前年の売上高を比較することとなっていますが、新型コロナウイルス感染症は令和2年2月から発生しており、当初からその影響を受けていたという場合は、前年の売上高との比較ではなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と比較することが適切な場合があります。
- 創業開始後間もない事業者や前年以降店舗や業務拡大してきた事業者など、前年売上と比較できない事情がある場合は、最近1か月間と最近3か月間の平均売上高を比較します。(様式第4-②を使用してください)
- 「最近1か月」の売上高等と、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。(様式の「最近1か月」を「直近6か月平均」に読み替えて記入してください。「直近6か月平均」の売上高と比較する売上は、前年同期6か月の平均売上です。)
提出資料
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
申請書は事業者の実情により、書式が異なります。
また、計算表は提出不要です。申請書記載の際に、売上減少率の計算に活用してください。
また、計算表は提出不要です。申請書記載の際に、売上減少率の計算に活用してください。
通常様式(最近1か月間およびその後2か月間の見込みと前年同期間の比較)
創業者等運用緩和の様式(最近1か月間と最近3か月間の平均売上高の比較)
添付資料
- 申請書に記載する売上高が分かる書類等
月別試算表、売上台帳、市所定の売上証明書など - 会社の実在確認書類等
法人の場合:法人税確定申告(別表一)、法人事業概況説明書、履歴事項証明書など
個人の場合:確定申告(第一表)など - 創業時期の証明書(※創業者等運用緩和の様式を使用する場合)
履歴事項全部証明書、開業届、許認可証など
※売上高が分かる書類として、所定のものがない方は、こちらを使用してください。
(内容によっては、追加で資料を求める場合があります。)
(内容によっては、追加で資料を求める場合があります。)
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555