新型コロナウイルス感染症に係る融資・信用保証について
小田原市中小企業小口資金【新型コロナウイルス特例】 ※令和5年10月31日(火)まで
緊急経済対策として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対し、小田原市中小企業小口資金を利用した場合の信用保証料の補助の拡充及び利子補給の支援を実施してきました。セーフティネット保証4号の取扱いの変更に伴い、対象となるのは、令和5年10月31日(火)までに実行された融資となります。
対象者
新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号の認定を受けた人で、小田原市中小企業小口資金を利用する人
(令和5年10月31日(火)までに実行された融資が対象となります。)
(令和5年10月31日(火)までに実行された融資が対象となります。)
期間
令和2年4月13日(月)~令和5年10月31日(火)までに実行された融資
(セーフティネット保証4号の指定期間の延長より融資期間の延長をしました。)
(セーフティネット保証4号の指定期間の延長より融資期間の延長をしました。)
支援内容
信用保証料補助 | 通常10万円を上限に実施している信用保証料補助を50万円に拡充します。 信用保証協会に支払い後、市より補助申請の案内を送ります。 |
---|---|
利子補給の実施 | 対象融資である「小田原市中小企業小口資金」の利率1.5%に対し、年間50万円、最大3年間の利子補給を実施します。 利子補給は毎年1月から12月までに支払われた利子分に対し、翌年1月に補助申請の案内を送ります。 |
注意事項
- 通常の小田原市中小企業小口資金には適用されません。
- 同一融資を含め、借換は認められません。
- 実際の融資申込は、金融機関となります。
- 小田原市中小企業小口資金の制度概要について、下記へ進んでください。
信用保証制度について(セーフティネット保証)
産業政策課窓口にて、「セーフティネット保証4号・5号」の認定を受け付けております。
申請書類等の詳細は下記へ進んでください。
申請書類等の詳細は下記へ進んでください。
その他関連情報
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555