新型コロナウイルス感染症に係る融資・信用保証について
小田原市経営改善相談窓口の設置
市内中小企業のさまざまなお悩み、課題を解決するため、市役所産業政策課内に経営改善相談窓口を開設しています。
【小田原市経営改善相談窓口】
小田原市役所4階赤通路・産業政策課 0465-33-1757/0465-33-1758
【小田原市経営改善相談窓口】
小田原市役所4階赤通路・産業政策課 0465-33-1757/0465-33-1758
小田原市中小企業小口資金【新型コロナウイルス特例】
緊急経済対策として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対し、小田原市中小企業小口資金を拡充し、経済的支援を実施します。
対象者
新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号の認定を受けた人で、小田原市中小企業小口資金を利用する人
期間
令和2年4月13日(月)~令和4年3月31日(木)までに実行された対象融資
(セーフティネット保証4号の指定期間の延長より融資期間の延長をしました。)
(セーフティネット保証4号の指定期間の延長より融資期間の延長をしました。)
支援内容
信用保証料補助 | 通常10万円を上限に実施している信用保証料補助を50万円に拡充します。 信用保証協会に支払い後、市より補助申請の案内を送ります。 |
利子補給の実施 | 対象融資である「小田原市中小企業小口資金」の利率1.5%に対し、年間50万円、最大3年間の利子補給を実施します。 利子補給は毎年1月から12月までに支払われた利子分に対し、翌年1月に補助申請の案内を送ります。 |
注意事項
- 通常の小田原市中小企業小口資金には適用されません。
- 同一融資を含め、借換は認められません。
- 実際の融資申込は、金融機関となります。
- 小田原市中小企業小口資金の制度概要について、下記へ進んでください。
信用保証制度について(セーフティネット保証・危機関連保証)
産業政策課窓口にて、「セーフティネット保証4号・5号」、「危機関連保証」の認定を受け付けております。
申請書類等の詳細は下記へ進んでください。
申請書類等の詳細は下記へ進んでください。