建築士法第24条の7に基づく重要事項説明について
建築士法第24条の7に基づき、建築士事務所の開設者は、設計または工事監理業務委託契約を締結する場合、契約締結前に建築主に対して書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。
本市と設計または工事監理業務委託契約を締結する場合には、次の重要事項説明の様式を使用してください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323
最終更新日:2017年04月10日
建築士法第24条の7に基づき、建築士事務所の開設者は、設計または工事監理業務委託契約を締結する場合、契約締結前に建築主に対して書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。
本市と設計または工事監理業務委託契約を締結する場合には、次の重要事項説明の様式を使用してください。
電話番号:0465-33-1323