小田原市企業誘致推進条例等の一部改正
意見の募集
番号 | 22 |
政策等の名前 | 小田原市企業誘致推進条例等の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 本市では、工業系地域への企業誘致に取り組むとともに、既存事業所の拡大再投資を支援することで雇用機会の創出と維持を図り、市内取引の活発化など地域経済活性化を推進しています。 超少子高齢化社会が到来し、人口減少が顕著となっていく社会情勢の中で、持続可能なまちづくりを目指すためには、企業誘致や市内事業所の流出防止を図ることで、雇用の創出や維持に努めるとともに、地域内取引の拡大などを通じ、経済活性化に積極的に取り組むことが必要です。 企業誘致推進条例に基づく奨励金等の支援は、企業誘致や事業所流出防止に大変有効であり、支援を継続することが望ましいと考えています。 そこで、令和2(2020)年3月31日をもって適用期間が終了する「小田原市企業誘致推進条例」の適用期間を5年間延長することとあわせ、支援方法等について検討します。 |
関連資料
小田原市企業誘致推進条例等の一部改正 PDF形式 :376.4KB
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政策等の案の |
令和元年12月23日(月) |
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意見提出期間 |
令和元年12月23日(月)から令和2年1月21日(火)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市産業政策課企業誘致係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1286 産業政策課企業誘致係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 産業政策課企業誘致係(市役所4階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日及び12月28日から1月5日を除く。) |
意見募集は、終了しています。
結果の公表
結果の公表 |
令和2年2月10日(月) |
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結果の概要 | 意見の件数 4件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・産業政策課企業誘致係(市役所4階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 産業政策課企業誘致係 電話 0465-33-1513 FAX 0465-33-1286 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263