デートDV

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カレやカノジョから「いやだな。」「ちょっと怖いんだけど。」と
感じるようなコト、言われたりされたりしてない?

でも「付き合ってるんだからコレって当たり前・・・」
「愛してる(愛されてる)から、当然だよね・・・?」
って我慢しているとしたらそれは・・・もしかして
「デートDV」なのかも

カレ、カノジョがいないから関係ないって思った人も
少し先のシアワセのために。悩んでいるかもしれない友だちのために知っておいてほしい。

デートDVってなに?

恋人同士の間で起こる暴力のことを「デートDV」といいます。
ここで言う暴力は「殴る」「蹴る」といったものだけでなく、
「言葉で傷つける」「束縛で自由を奪う」ということも含まれます。

デートDV?(内閣府)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/date_dv/index.html

これは愛?愛じゃない?~素敵な関係を作るって~

👩違う意見だった時、安心して自分の意見を言える・・・これは
👦愛しているんだから、いつも同じ意見じゃなきゃダメ!・・・じゃない


👦2人きりでいる時間はすごく大切。でも一人ずつのプライベートな時間はとても大切・・・これは
👩愛しているんだから一人でいるときもワタシのことだけ考えてないとダメ!・・・じゃない


👩したくないこと、嫌なことはお互いにしっかり「NO!」と言える・・・これは
👦愛しているんだから「嫌」なことなんてないはず・・・じゃない



「好きだから、相手にも同じ気持ちでいてほしい」
「いつも一緒にいたい」と思うのは問題なく当たり前のこと。

けれど、だからといって
「自分の思いどおりに考えて行動すべき」「愛しているなら行動で見せて」
と相手のことを自分のモノとして扱うのは違います。

相手の『気持ち想い』を考えずに、こちらの『気持ち想い』を押し付ける行為は
相手をパワー(力)でコントロール(支配)することと同じです。

 

デートDVの暴力

身体的暴力
・嫌なことを伝えたら腕を強く掴まれた。
・相手の意見に従わなかったら物を投げつけられた。
精神的暴力
・連絡をすぐに返さなかったら不機嫌になって無視された。
・スマホを細かくチェックして、異性の連絡先を消させられた。
性的暴力
・断ったのに無理やり体を触られたり、強引にエッチされた。
・下着や裸の写真・動画を送れと言われた。
経済的暴力
・デート代をいつも払わされる。
・「アルバイトなんていかないで、私と一緒にいて!」と言われる。
※記載されているのは、一部の例になります。

デートDVのリアル

〇デートDVを受けたことがある人
   『女性の5人に1人』   『男性の10人に1人』

〇そのうちの約5割はだれにも相談していません。

束縛は愛されている証拠?

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『付き合っているから相手の言うことを聞くのは当たり前。』
『束縛だって愛されている証拠。』
それは本当に愛されているのでしょうか。

愛には暴力も支配もいりません。
自分のことは自分で決めていいのです。
自分が嫌なことははっきりと「NO!」 と伝えてください。

どんな関係であっても暴力は許されることではなく、
彼女/彼は あなたのモノではありません。


素敵な関係でいるために

自分らしさを大切に。
自分の意志や体を大事にして、自分の気持ちをきちんと言葉で伝えましょう。

嫌なことは「NO!」と伝え、相手の「NO!」も受け入れる。
それぞれ物事の感じ方、捉え方はちがいます。
ふたりの関係が平等で心地よい関係でいられることが大切です。

自分の気持ちを伝えるとき、
「あなたはなぜ・・・」と、あなたと主語にしてしまうと強う印象を与えてしまうかも。
「私はこう思うよ。」とを主語にして歩み寄れるような言い方ができるといいですね。
 

これってデートDV?と思ったら


専門の窓口があります。
匿名の相談もOK!秘密は守られます。

自分自身が被害にあっていると思ったら・・・
カップル間で起こっていることであっても、
自分たちだけで解決するのはなかなか難しい問題です。
勇気を出して相談してください。

友だちに相談されたら・・・
「あなたは悪くないよ!」「話してくれてありがとう。」と伝えてあげてください。
そして相談機関があることを伝えてあげてください。



あなたの体や心が幸せでいられるよう 
話してみませんか?

***デートDVの相談窓口***

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デートDV110番 (エンパワメント神奈川)
http://ddv110.org/

DV相談プラス
http://soudanplus.jp/

小田原市女性相談
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/peace/human/danjyo/violence/dv-27.html

 


最終更新日:2022年04月28日



この情報に関するお問い合わせ先

市民部:人権・男女共同参画課

電話番号:0465-33-1725


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