DVについて

DVってなに?

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦や恋人、婚約者、同棲相手、元夫婦、以前交際していた恋人など、親密な関係(もしくは親密だった関係)の男女間でふるわれる暴力であり、性別を問わず被害者・加害者になりえます。
また、暴力には身体的なものだけでなく、精神的・性的・経済的な暴力など、心身ともに有害な影響を及ぼす言動も含まれています。
 

夫婦喧嘩とどう違うの?

夫婦間や恋人間の関係が対等で互いに言いたいことを言い合える状況で発生するのが夫婦喧嘩です。しかしDVには必ず『強者が弱者を暴力や暴言などの力(パワー)で押さえつけ、支配(コントロール)する』という構図が存在します。
 

パワー(力)でコントロール(支配)されるとどうなるの?

本来であれば、暴力・暴言をふるう側が悪いのに、暴力を受けたショック、絶望感、恐怖、屈辱感、恐怖、痛み・・・等から「自分は情けない存在」「自分さえ我慢すれば、すべて上手くいくはず」「殴る相手が悪いのではなく、殴られる(怒鳴られる)自分が悪いんだ」と考えるようになってしまいます。 
また、そのような状況が継続すると、不眠・頭痛・動悸・下痢・胃痛などの身体症状が出現したり、うつ、PTSD、パニック発作等の発症をしてしまうケースや「この絶望的な状況から脱するには、この方法しかない」と思い詰めて、自殺・他殺に発展する等、最悪の選択をせざるを得ない状況に追いつめられてしまうこともあります。  

代表的なDVの形態

心理的暴力 

暴言を吐く/脅かす/無視する/浮気を疑う/大事にしているものを壊す・ 壊すと脅す/家から締め出す 

身体的暴力 

殴る/蹴る/首を絞める/髪をもって引きずり回す/引き倒す/壁や床に押し付ける/包丁などを突きつける 

経済的暴力 

生活費を渡さない/女性が働き収入を得ることを妨げる/借金を重ねる 

性的暴力 

合意のない性行為を強要する/ポルノを見せたり、道具のように扱う/避妊に協力しない 

社会的隔離 

外出、親族・友人との付き合いを制限する/勝手にメールを見たり、電話を掛けさせないなど交友関係を厳しく監視する 

その他 

「お前は家事だけをやっていればいい」「誰のお陰で生活できると思っている」など特権を振りかざす/暴力を「ふるわれる側に問題がある」と責任転嫁する 

この中の暴力が一つだけふるわれることもありますが、複数の暴力が同時にふるわれる場合も多くあります。(ここに記載されているのは暴力の一例です)

 

DVは「重大な人権侵害」です。

配偶者・パートナー間や、生活を共にしている交際相手からの暴力は、たとえ家庭内の事であったとしても、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害として「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)で規定されています。 

暴力はふるう側に問題(責任)があります。

暴力をふるわれる側には何の問題も、落ち度もありません。理由も関係ありません。 

身近に相談できる窓口があります。

小田原市には女性相談(DV相談)があります。独りで背負い込まず、まずは気軽に相談をしてください。周囲に悩んでいる人が居たら、相談できる窓口があることを伝えてあげてください。 

 

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係

電話番号:0465-33-1725

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