小田原市
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消防法及び小田原市火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(小田原市:平成23年6月1日から)住宅火災による死者の発生状況を経過別にみると、「逃げ遅れ」が最も多く、死者の発生状況を時間帯別にみると就寝時間帯が多いことから寝室に設置します。寝室が2階以上にある場合などでは、階段室にも設置が必要です。
小田原市火災予防条例
煙式と熱式があります。
購入時は、国の技術基準に適合した日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)が、ついているものを選びましょう。(箱、本体参照)
〒256-0813 神奈川県小田原市前川183-18
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