支援事業について
小田原市では障がいのある方に対して、日常生活用具費支給事業を行っています。
『住宅用火災警報器』も費用支給の対象となります。
≪支給することができる方≫
1 障がいの種類・等級
・身体障害者手帳の等級 1級または2級の方
・療育手帳(知的障がい)の等級 A1またはA2の方
・精神障害者保健福祉手帳の等級 1級の方
2 その他
障がい特性上、火災発生の感知及び避難が著しく困難な方の世帯及び代替者が世帯に
含まれない場合
◎ 住宅用火災警報器が未設置の方は、制度を活用し設置してください。
【お問い合わせ】
障がい福祉課
0465-33-1467
『住宅用火災警報器』も費用支給の対象となります。
≪支給することができる方≫
1 障がいの種類・等級
・身体障害者手帳の等級 1級または2級の方
・療育手帳(知的障がい)の等級 A1またはA2の方
・精神障害者保健福祉手帳の等級 1級の方
2 その他
障がい特性上、火災発生の感知及び避難が著しく困難な方の世帯及び代替者が世帯に
含まれない場合
◎ 住宅用火災警報器が未設置の方は、制度を活用し設置してください。
【お問い合わせ】
障がい福祉課
0465-33-1467
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課
電話番号:0465-49-4427