小田原市議会個人情報の保護に関する条例を制定しました
【制定の経緯】
【施 行 日】 令和5年4月1日
個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、個人情報保護制度については法律で一元化され、 地方公共団体は同法が直接適用されることになりました。 しかし地方議会については一部適用除外とされ、議会における個人情報の取扱いは、 その議会の自立的な対応に委ねられたことから、本市議会では各会派の代表による代表者会議において、 協議を開始いたしました。 代表者会議におきましては、慎重な協議を重ねた結果、市議会としては今後も、 国の施策との整合性に配慮しつつ、執行部と同水準で個人情報を取扱う必要があることから、 国及び執行部の法令を踏まえた、個人情報の保護に関する条例を設けることを、代表者の賛成多数により決定し、 本会議に上程いたしました。 本条例案は令和5年2月14日の本会議で可決され、条例の施行日は令和5年4月1日となります。【条例名称】小田原市議会個人情報の保護に関する条例
【施 行 日】 令和5年4月1日
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