市議会の役割・機能
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権等の多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
市議会の役割・機能
議決 | 条例の制定・改廃や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。また、市長が副市長、監査委員等を選任する際に同意の決定をします。 |
---|---|
選挙 | 議長、副議長等の選挙をします。 |
請願・陳情 | 市民から提出される請願・陳情を受理し、議会として採択・不採択の意思を決定します。 |
検査・監査・調査 | 市政が市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、市の事務を調査・検査したり、監査委員に監査を求めたりします。 |
意見書の提出 | 地方自治法第99条の規定に基づき、市の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出することができます。 具体的には、議員の提案により本会議で採決を行い、可決された場合には、議長名で関係機関に提出します。 |
決議 | 議会が行う事実上の意思形成行為で、議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由で行う議決のことです。 具体的には、意見書と同じように議員の提案により本会議で採決を行いますが、可決されてもどこかに提出することはなく、法的根拠もありません。 |
この情報に関するお問い合わせ先
議会局:議会総務課
電話番号:0465-33-1761