防火対象物に係る表示制度について
1 表示制度の概要と目的
ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が審査等を行い、消防法令等の防火基準に適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。
任意の制度になりますので、表示マークが掲出されていなくても法令違反になることはありませんが、掲出されている建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的としております。
2 対象施設(小田原市消防本部管内)
ホテル・旅館等で
1 防火管理者の選任義務があるもの
2 地階を除く階数が3以上のもの
3 表示マーク交付までの流れ
1 申請 |
「表示マーク交付(更新)申請書」に必要事項を記載し、必要な書類を添付し、申請受付場所へ申請します。 ※ 下記参照 |
2 審査 |
消防機関は、申請に基づいて判定基準に従い、表示基準に適合しているか審査します。 |
3 交付 |
表示基準に適合していた場合、表示マーク( 銀 )が交付されます。また、3年間表示基準に適合していることが認められた場合、次回の申請から表示マーク( 金 )が交付されます。 ※ 下記参照 |
表示マーク交付(更新)申請書
申請に必要な添付書類
ア 防火対象物(防災管理)点検報告書(写)
イ 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)
ウ 消防用設備等点検結果報告書(写)
エ 製造所等定期点検記録表(写)
オ 定期調査報告書(写)
カ その他消防本部が必要と認める書類
※ 対象物により、イ、エ及びカについては、添付する必要はありません。
申請受付場所
◇ 防火対象物定期点検報告制度又は防災管理定期点検報告制度該当対象物
小田原市消防本部予防課(小田原市前川183-18 消防本部3階)
0465(49)4427
◇ 上記対象物以外
○ 小田原市内の防火対象物
小田原消防署消防課(小田原市前川183-18 消防本部1階)
0465(49)4591
○ 南足柄市及び足柄上郡5町の防火対象物
足柄消防署消防課(南足柄市怒田40-1)
0465(74)0119
表示マークの種類
表示マークには金・銀の2種類があります。
基準に適合した場合、最初は「表示マーク(銀)」(有効期限1年間)が交付され、3年間継続して基準に適合していると認められた場合には「表示マーク(金)」(有効期間3年間)が交付されます。
表示マーク(銀) | 表示マーク(金) |
消防機関による審査等の結果、表示基準に適合していると認められた場合に交付されます。 | 消防機関が3年間、表示基準に適合していると認めた場合に交付されます。 |
4 実施スケジュール
≪平成26年度の表示マーク交付申請について≫
1 交付申請期間
平成26年8月1日(金)から同月29日(金)まで
2 申請受付場所
上記、申請受付場所と同じ
3 表示マークの交付
平成26年10月1日(水)を予定
4 表示マークの掲出等
平成26年10月1日(水)以降、建物への表示マークの掲出、ホームページでの表示マークの使用を
開始
≪平成27年以降の表示マーク交付(更新)申請について≫
1 交付(更新)申請受付期間
毎年6月中の平日(8:30~17:15)
2 申請受付場所
上記、申請受付場所と同じ
3 表示マークの交付(更新)日
原則として、毎年10月1日
5 表示制度の対象とならない施設について
表示制度の対象とならないホテル・旅館については、「表示制度対象外施設防火基準適合通知書交付申請書」に必要な書類を添付して、申請受付場所に申請を行い、消防機関が表示制度の判定基準に従い、表示基準に適合していることを認めた場合、申請者は表示対象外施設である旨の通知を受けることができます。
表示制度対象外施設防火基準適合通知書交付申請書
申請に必要な添付書類
ア 防火対象物(防災管理)点検報告書(写)
イ 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)
ウ 消防用設備等点検結果報告書(写)
エ 製造所等定期点検記録表(写)
オ 定期調査報告書(写)
カ その他消防本部が必要と認める書類
※ 対象物により、イ、エ及びカについては、添付する必要はありません。
申請受付場所
上記、申請受付場所と同じ
6 表示制度説明用ページ(消防庁)
消防庁リンク
表示制度について、消防庁の説明等のページへリンクします。
(表示マークの交付を受けた事業所の方は、こちらからホームページ用の表示マークをダウンロードできます。)
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課 予防係
電話番号:0465-49-4427