催しにおいてコンロなどを使用する際の消火器の準備について
1 小田原市火災予防条例が改正されました。
昨年の京都府福知山花火大会で発生した火災を踏まえ、小田原市火災予防条例の一部が改正され、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しにおいて、コンロなどの器具(対象火気器具等といいます。)を取り扱う場合は、消火器の準備が必要となりました。
2 消火器を準備しなければならない催しの範囲
消火器を準備しなければならない催しは、一時的に一定の場所に不特定の者が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しを指します。
催しの種類 |
条例規制 |
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企業、地方自治体、民間団体などが開催し、不特定多数の者が集まる催し |
該当 |
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神社等で露天商などが出店し、不特定多数の者が集まる祭礼 |
該当 |
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自治会などが主催する夏祭り、盆踊り大会などの催し |
露天商などが出店し、広報紙等により不特定の者に広く周知しているもの |
該当 |
自治会が主として地域住民を対象に開催する催し |
非該当 |
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幼稚園等で父母が主催するもちつき大会など ※ 相互に面識がある者が参加する催し |
非該当 |
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近親者によるバーベキューなどの集まり ※ 相互に面識がある者が参加する催し |
非該当 |
条例規制に該当しない催しであっても、小田原市火災予防条例の改正の主旨をご理解いただき、自主的に消火器の準備をお願いします。
3 対象火気器具等の種類
対象火気器具等とは、液体燃料(ガソリン、灯油など)、固体燃料(炭、固形燃料など)、気体燃料(LPG、カセットコンロなど)及び電気を熱源とする器具となります。具体的には、ガスコンロなどの調理器具、ストーブなどが該当します。
(例)

4 消火器を準備する者
消火器は原則として、対象火気器具等を使用する者が準備しますが、催しの主催者が対象火気器具等を使用する者に代わり、準備することも可能です。
5 準備する消火器
(1) 原則として、対象火気器具等1台につき消火器を1本準備してください。
なお、市販のABC粉末消火器(能力単位1単位以上)を推奨します。
※ 水バケツは、油火災に適応していないこと及び住宅用消火器、エアゾール式
簡易消火具などは、規格が異なるため認められません。
(2) 消火器は、腐食しているもの、安全栓が抜けているもの及び使用期限が過ぎているもの等については使用の際、破裂事故等の発生のおそれがあるので使用しないでください。
〔現行規格において、消火器には(設計標準)使用期限が記載されています。〕
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課 予防係
電話番号:0465-49-4427