催しにおける防火管理について
催しで対象火気器具等を使用する露店等を開設する際の届け出について
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用するときは、消火器の準備が必要となっていますが、火災予防条例が改正となり、同様の催しで対象火気器具等を使用する露店等を開設するときは、事前に消防長へ「露店等の開設届出書」により届け出ることになりました。
「多数の者の集合する催し」とは
催しの種類 |
該当の有無 |
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企業、地方自治体、民間団体などが開催し、不特定多数の者が集まる催し |
該当 |
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神社等で、不特定多数の者が集まる祭礼 |
該当 |
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自治会などが主催する夏祭り、盆踊り大会などの催し |
広報紙等により周知し、不特定多数の者が集まる催し |
該当 |
自治会が主として地域住民を対象に開催する催し |
非該当 |
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幼稚園等で父母が主催するもちつき大会など ※ 相互に面識がある者が参加する催し |
非該当 |
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近親者によるバーベキューなどの集まり ※ 相互に面識がある者が参加する催し |
非該当 |
対象火気器具等の種類
対象火気器具等とは、液体燃料、固体燃料、気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具となります。具体的には、コンロなどの調理器具、ストーブなどの暖房器具、発電機などが該当します。
(例)
「露店等」とは
露店、屋台その他これらに類するもので、不特定多数の者に相対して、サービスを提供するもの
※ 店構えを設けないもの(テントなどを用いないフリーマーケットなど)も該当します。
「露店等の開設届出書」について
「多数の者の集合する催し」で対象火気器具等を使用する露店等を開設する際、あらかじめ、下記の「露店等の開設届出書」に案内図、略図、対象火気器具等を使用する者の一覧を添付して、露店等を開設する場所を管轄する消防署所に正・副2部提出してください。
※ 届け出は露店等を開設する者が行いますが、催しにおいて、多数の露店等が開設される場合は、催しを主催する者が取りまとめて行うこともできます。
届け出の際はこちらの様式をご使用ください。
≪記載例≫
(様式の定めはありませんが、このフォーマットをご利用ください。)
催しで対象火気器具等を使用する場合の消火器の準備と露店等の開設届け出の判断基準について
「多数の者の集合する催し」で、露店等は開設しないが対象火気器具等を使用する場合
⇒ 消火器の準備が必要
⇒ 露店等は開設しないので、「露店等の開設届出書」の提出は不要
「多数の者の集合する催し」で、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合
⇒ 消火器の準備が必要
⇒ 「露店等の開設届出書」の提出が必要
「多数の者の集合する催し」で、催し会場以外の場所で対象火気器具等を使用する露店等(主催者が管理しない露店等)を開設する場合
⇒ 消火器の準備が必要
⇒ 「露店等の開設届出書」の提出が必要
物販店の敷地内で、対象火気器具等を使用する露店等を開設して販売する場合
例)物販店の駐車場で、移動販売車の車内で焼き鳥を焼いて販売する場合
⇒ 「多数の者の集合する催し」には該当しないので、消火器の準備は条例規制に該当しない。
⇒ 「多数の者の集合する催し」には該当しないので、「露店等の開設届出書」の提出は不要
※ 条例規制には該当しませんが、対象火気器具等を使用するので、自主的に消火器の準備をお願いします。
物販店の敷地内で、物販店が主催する「多数の者の集合する催し」で、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合
⇒ 消火器の準備が必要
⇒ 「露店等の開設届出書」の提出が必要
大規模な屋外催しにおける防火管理について
祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを指定催しとして指定することとなりました。
1 消防長が定める大規模な屋外催しの要件
次の要件のいずれかに該当する催しで、火災が発生した場合に人の生命又は財産に対して特に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるものについて、あらかじめ消防長が指定催しとして指定します。
(1)小田原消防署及び足柄消防署の管轄区域内において開催するもので、1日当たりの人出予想がおおむね10万人、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数がおおむね100店舗を超える規模の催しであること。
(2)前号に準ずる規模の催しで、地理的条件その他の条件を勘案し火災予防上の安全対策が必要な催しであると消防長が認めるものであること。
2 実施が必要な事項
指定催しを主催する者は、次に掲げる事項を行わなければなりません。
(1)速やかに防火担当者を定め『火災予防上必要な業務に関する計画』を作成させ、当該計画に基づく業務を行わせる。
(2)上記計画の消防長への事前届出(指定催しを開催する日の14日前の日まで)
「火災予防上必要な業務に関する計画」の未提出に対する罰則について
「火災予防上必要な業務に関する計画」が消防長に提出されなかった場合、当該指定催しの主催者に対する罰則を適用します。(30万円以下の罰金)
また、その罰則については、計画を提出しなかった個人に罰金を科するほか、団体等にも罰金を科します。
提出の際はこちらの様式をご使用ください。
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課 予防係
電話番号:0465-49-4427