新型コロナウイルスの影響を踏まえた
消防法令の運用の変更について
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言が解除されたため、延期を認めていた消防法及び小田原市火災予防条例に基づく報告や届出等につきまして、防火対象物の状況等を踏まえて新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、訓練及び報告を実施してください。
なお、消防用設備等の点検など、防火対象物の維持管理に関する事項が遅延する場合には、消防計画等に基づく自主点検を実施するなど、適切な安全対策を講じるようにしてください。
なお、消防用設備等の点検など、防火対象物の維持管理に関する事項が遅延する場合には、消防計画等に基づく自主点検を実施するなど、適切な安全対策を講じるようにしてください。
実施の延期を可能としていた報告等
次の報告等ついては、実施を延期する運用を可能としていました。履行義務が免除されていたわけではありませんので、感染防止対策を実施し報告してください。
実施の延期を可能としていた報告等 |
1 消防訓練の実施 |
2 消防用設備等の点検及び報告 |
3 防火対象物点検及び報告 |
4 防災管理点検及び報告 |
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課 予防係
電話番号:0465-49-4427