2019年10月1日から小規模な飲食店にも消火器具の設置が必要となります
現在、延べ(占有)面積150平方メートル未満の飲食店には、消防法令上の消火器具の設置義務はありませんが、消防法令の改正により2019年10月1日から、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として、総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店には、延べ(占有)面積にかかわらず、消火器具の設置が義務となります。
Q1
消火器具って、消火器なら何でもいいの? ↓
住宅用の消火器ではなく、業務用の消火器を設置してください。 |
Q2
火を使用する設備と器具は、IHコンロも該当するの? ↓
裸火の出ない電気調理器は該当しません。 |
関係通知リンク(総務省消防庁HP)

この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課
電話番号:0465-49-4427