防火管理者について

・防火管理者とは

 防火管理者は、消防法第8条第1項に基づき、管理権原者によって選任される防火管理の責任者です。選任に当たっては、防火管理者の業務内容及び業務上(職務上)の権限について辞令・社内規則等で明確にしておくことが重要です。
 また、防火管理上必要な業務を積極的に遂行するためには、従業員などを指揮、監督するリーダー的存在となるべき人でなければなりません。消防法施行令第3条においても、防火管理者に求められる地位として「防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にあるもの」と明記されています。
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・防火管理が義務付けられている防火対象物

 防火管理が義務付けられている防火対象物は、「多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」と消防法第8条第1項に定められています。
 この「政令で定めるもの」とは、消防法施行令第1条の2第3項で次の「選任義務防火対象物」のように定められています。
 

・選任義務防火対象物

 選任義務のある防火対象物は、次のとおりです。

防火対象物の用途等
収容人員
⑹項ロ★(※1)の防火対象物
10人以上
特定用途の防火対象物(※2)(⑹項ロ★を除く。)
30人以上
非特定用途の防火対象物(※3)
50人以上
新築の工事中の建築物(地階除く11階以上延べ面積10,000㎡以上、延べ面積50,000㎡以上、地階の床面積5,000㎡以上)​​​​​​
50人以上

※1 ⑹項ロ★は、⑹項ロ(⒃項イ及び(16の2)項で、⑹項ロの用途があるものを含む。)をいう。
※2 特定用途とは、⑴項~⑷項、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ、(16の2)項であり、(16の3)項は該当しない。
※3 非特定用途は、⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽項~⒂項、⒃項ロ、⒄項をいう。

各用途、項に関しての詳細は、予防課(0465-49-4427)までお問い合わせください。
 

・防火管理義務対象物の区分

 防火対象物と防火管理者の選任資格の甲種乙種の区分は、下記のとおりとなります。

一覧

※乙種防火管理者の資格については、甲種防火管理者の資格取得者であれば選任可能です。

・防火管理者選任に伴う届出書類

 防火管理者に選任による必要書類に関しては、下記の通りです。

1 防火管理者を初めて選任する時(新築時や、用途の変更に伴い義務が発生したetc.)

 ・防火管理講習修了証の写し

※ 消防計画作成例は、下記リンクをご確認ください。
  /f-fight/a-cation/kanri/p16739.html

※ 防火管理を行う対象物が、次の対象物に該当する場合は、地震防災規程送付書も必要となります。

【大規模地震対策特別措置法 第7条 一部抜粋】
 一 病院、劇場、百貨店、旅館、その他不特定かつ多数の者が出入する施設
 二 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取り扱いを行う施設
 三 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
 四 前3号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業

【大規模地震対策特別措置法施行令 第4条 一部抜粋】
 一 消防法施行令第1条の2第3項第一号に掲げる防火対象物(同令別表第1⑸項ロ、⑹項ロ、ハ及びニ、⑺項、⑿項、⒀項ロ、⒁項並びに⒃項に掲げるものを除く。)及び同表(16の3)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの。
 二 消防法第8条第1項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第1⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項イ、⑻項から⑾項まで、⒀項イ又は⒂項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第1条の2第3項第一号イに規定する収容人員をいう。)の合計が30人以上のもの(その一部が同表⑸項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
 十三 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設


2 防火管理者を変更する時

 ・防火管理講習修了証の写し

※ 防火管理者の変更に伴い、従来の消防計画に変更等がある場合は消防計画作成(変更)届出書の提出が必要です。


3 防火管理者が資格を未取得又は取得予定の場合

※ 防火管理者の資格を現時点で持っていない方を選任する場合は、防火管理者仮選任届出書を提出してください。
  届出書提出から、資格を概ね6か月以内に取得してください。
  資格取得後、1 防火管理者を初めて選任する時(新築時や、用途の変更に伴い義務が発生したetc.)
  
に記載した書類をご提出ください。


★提出場所について
 ・小田原市内の対象物にあっては、小田原消防署の下記担当課までご提出ください。
  〇小田原消防署(小田原市前川183-18)
   3F 予防課(0465-49-4428)
   1F 消防課(0465-49-4602)

 ・1市5町(南足柄市・中井町・大井町・山北町・松田町・開成町)の対象物にあっては、
  足柄消防署の下記担当課までご提出ください。
   〇足柄消防署(南足柄市怒田40-1)
    2F 消防課​(0465-74-6663)​​​​

※ 「2 防火管理者を変更する時」の場合は、最寄りの消防署で受付も可能です。
  各消防署の住所等はこちらから /f-fight/gaiyou/


※ 郵送での受付も行っております。
 郵送の際は、返信用封筒を同封し、担当課まで送付してください。


・防火管理講習について

 小田原市消防本部管内で実施予定の講習は、下記リンクから
  /f-fight/fire-p/manage/kousyuunittei.html

 防火管理講習の検索は、こちら
  https://www.bouka-bousai.jp/bkweb/WM010101M/WM010101M

 ご不明な点等ございましたら、予防課(0465-49-4427)まで、ご連絡ください。

この情報に関するお問い合わせ先

消防:予防課

電話番号:0465-49-4427

パソコンからのお問い合わせは次のリンクから

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    神奈川県小田原市前川183-18

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    #7119

    ※#7119直通ダイヤル
     045-232-7119
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電話:0465-33-1300(総合案内)

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