急速充電設備に関する火災予防条例の改正について
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正され、電気自動車等の充電のための急速充電設備に係る設置要件の緩和が図られることに伴い、令和5年10月1日付けで小田原市火災予防条例の改正を行いました。
主な改正内容
・電気自動車等の充電のための急速充電設備に係る設置要件の緩和等(第11条の2関係)
(1) 急速充電設備の対象範囲の変更
急速充電設備の対象となる要件を次のとおり変更することとする。
(1) 急速充電設備の対象範囲の変更
急速充電設備の対象となる要件を次のとおり変更することとする。
区分 | 改正後 | 改正前 |
充電の対象 | 電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの | 電気を動力源とする自動車又は原動機付自転車 |
設備の形式 | コネクター型 | ー |
設備の規模 | 上限なし (全出力20キロワット以下のものを除く。) |
全出力200キロワット以下 (全出力20キロワット以下のものを除く。) |
(2)位置、構造及び管理の基準の整備
(1)による急速充電設備の対象範囲の変更に伴い、急速充電設備に係る位置、構造及び管理の基準を整備することとする。
(1)による急速充電設備の対象範囲の変更に伴い、急速充電設備に係る位置、構造及び管理の基準を整備することとする。
改正内容につきましては、令和5年10月1日から施行されます。
電気自動車等へ充電する際の注意点について
急速充電設備に限らず、ご家庭などに設置されている普通充電設備につきましても、大きな電気を使用することから、誤った使用や粗雑な使用をした場合、設備の故障や事故等が発生する可能性がありますので、使用の際には、設備の操作案内や、取扱説明等の注意点を守っていただきご使用願います。
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課
電話番号:0465-49-4427