蓄電池設備に関する火災予防条例の改正について
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正され、近年の各種の蓄電池設備の普及状況等を踏まえ、合理化の観点からその設置要件等の見直しが図られることに伴い、令和6年1月1日付けで小田原市火災予防条例の改正を行います。
主な改正内容
・蓄電池設備に係る設置要件等の合理化
(1)蓄電池設備の対象範囲の変更(第13条関係)
蓄電池設備の対象となる要件について、電気の容量に係る基準を蓄電池容量(キロワット時)を単位とするほか、次のように変更することとする。
(1)蓄電池設備の対象範囲の変更(第13条関係)
蓄電池設備の対象となる要件について、電気の容量に係る基準を蓄電池容量(キロワット時)を単位とするほか、次のように変更することとする。
改正後 | 改正前 |
ア 蓄電池容量が20キロワット時を超えるもの イ 蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のもの(一定の出火防止措置が講ぜられているものを除く。) |
定格容量と電槽数の積の合計が4800アンペア・アワー・セル以上のもの |
(2)位置、構造及び管理の基準の整備(第13条関係)
蓄電池設備の種別及び安全性に応じ、その位置、構造及び管理の基準を整備することとする。
(3)火を使用する設備等の届出対象の変更(第44条関係)
消防長への設置の届出を要する蓄電池設備は、蓄電池容量が20キロワット時を超えるものとすることとする。
蓄電池設備の種別及び安全性に応じ、その位置、構造及び管理の基準を整備することとする。
(3)火を使用する設備等の届出対象の変更(第44条関係)
消防長への設置の届出を要する蓄電池設備は、蓄電池容量が20キロワット時を超えるものとすることとする。
改正内容につきましては、令和6年1月1日から施行されます。
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課
電話番号:0465-49-4427