木炭を燃料とする炭火焼き器に係る離隔距離に関する基準の緩和について
・木炭を燃料とする炭火焼き器に係る離隔距離に関する基準の緩和(別表第3関係)
木炭を燃料とする炭火焼き器に係る建築物の部分等に対する離隔距離について、従来適用されていた炉と同等の基準を見直し、次のように定めることとする。
木炭を燃料とする炭火焼き器に係る建築物の部分等に対する離隔距離について、従来適用されていた炉と同等の基準を見直し、次のように定めることとする。
主な改正内容
区分 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 |
建築物等が不燃以外の場合 | 100 | 50 | 50 | 50 |
建築物等が不燃の場合 | 80 | 30 | ー | 30 |
改正内容につきましては、令和6年1月1日から施行されます。
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課
電話番号:0465-49-4427