ガソリンや灯油、軽油の貯蔵、取扱い、運搬に関するQ&A

 ガソリンや灯油、軽油は消防法上の「危険物」に該当し、文字どおり危険な物質として、その貯蔵や取扱い、運搬方法について様々な規制がなされています。普段何気なく取扱っているこれらの危険物も貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や爆発などを引き起こし、甚大な被害を及ぼす可能性があります。
 ガソリンはマイナス40度でも蒸気を発生して、小さな火源でも爆発的に燃え上がります。
 また、蒸気は空気より重いため、低所に溜まりやすく離れたところにある思わぬ火源によって引火する危険性があるので、貯蔵、取扱い、運搬には十分な注意が必要です。 
 ここではガソリンや灯油、軽油(以下「ガソリン等」という。)の貯蔵、取扱い、運搬の方法についてQ&A方式で解説していきます。

貯蔵、取扱いに関して

Q1 ガソリン等の貯蔵、取扱いにはどのような手続きが必要ですか。
A1 ガソリン等は火災発生のリスクが極めて高く、大量に保管すると大規模な火災となる可能性があるため、極力避けてください。
 なお、ガソリン等を一定量以上貯蔵、取扱うときは下表のとおり、消防法令に基づく許可又は小田原市火災予防条例に基づく届出が必要です。
 また、同一の場所で2以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合にあっては、それぞれの危険物が下表の量に満たない場合であっても許可又は届出が必要となる場合がありますので、具体的な手続きについては、事前に予防課危険物係までお問い合わせください。
区  分 ガ ソ リ ン 灯 油 ・ 軽 油
許 可
(消防法令)
200リットル以上  1,000リットル以上
届 出
(火災予防条例)
40リットル以上
200リットル未満
 200リットル以上
 1,000リットル未満
個人の住居の場合
100リットル以上
200リットル未満
個人の住居の場合
500リットル以上
1,000リットル未満

運搬に関して

Q2 灯油用のポリ容器(18リットル)でガソリンを運搬することはできますか。
A2 できません。
 ガソリンを灯油用ポリ容器にいれることは非常に危険です。ガソリン用として性能試験に合格した金属製容器を使用してください。
Q3 飲料用のペットボトルやエンジンオイル缶、一斗缶などの金属製容器をガソリンの運搬容器として使用できますか。
A3 できません。
 ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器を使用してください。
Q4 ガソリン等を運搬する場合には、どのような運搬容器を使用すれば良いですか。
A4 ガソリン等を運搬する場合は、消防法令に適合した容器(性能試験において基準に適合したもの)を使用しなければなりません。性能試験に合格した容器には、危険物保安技術協会の試験確認済証等の表示が付いています。
 また、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器にはUN表示が付され消防法令の試験基準に適合したものとみなされますが、最大容量や必要とされる表示 (危険物の品名、危険等級、化学名、数量、注意事項等)について消防法令に適合していない場合がありますのでご注意ください。
(表示例)
〔ガソリン〕
 試験確認済証などの表示が付いた、ガソリン携行缶で運搬してください。
なお、乗用車等(ステーションワゴン、ミニバン、ライトバン、ワンボックカーを含む)で運搬する場合は、22リットル以下の容器で運搬してください。
〔軽  油〕
  灯油用の性能試験に合格したポリ容器の使用は出来ませんが、軽油用として性能試験に合格したポリ容器がありますので、軽油用として消防法令に適合したものを使用してください。
   また、ガソリン用として性能試験に合格した金属製容器も使用することができますので、その際には必ず容器に「軽油」と表示してください。
〔灯  油〕
 灯油用の性能試験に合格したポリ容器の使用が可能です。試験に合格したものは危険物保安技術協会、日本ポリエチレンブロー製品工業会等の表示が付いています。
                              灯油用(日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨認定表示) 
Q5 消防法令に適合した容器でガソリン等を運搬する際に気をつけることは何ですか。
A5 ガソリン等を入れた容器を運搬する際は、容器の蓋をしっかり閉め、容器が落下したり転倒したりしないように注意してください。
 なお、安全のために大量に運搬するのはできるだけ避け、道路交通法違反(過積載)にもご注意ください。
Q6 ガソリン用の金属製容器は、どこで購入できますか。
A6 ホームセンターや自動車用品店等で購入することができます。性能試験に合格したものを購入してください。

その他

Q7 セルフ方式のガソリンスタンドで利用客が自らガソリンを容器に入れることはできますか。
A7 できません。
 セルフ方式のガソリンスタンドにおいて利用客が自らできることは、顧客用固定給油設備(ガソリンや軽油を入れる機械)から自動車及び原動機付自転車へガソリン、軽油を直接給油すること、顧客用固定注油設備(灯油を入れる機械)を利用して灯油を容器に詰め替えることのみです。
Q8 セルフ式のガソリンスタンドにおいて従業員がガソリン、軽油を容器に詰替えることはできますか。
A8 可能ですが、顧客の安全確保及び自主保安基準により容器への詰替えを行わない事業所がありますので従業員に確認してください。

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