住宅宿泊事業における消防法令適合通知書の交付について
届出住宅の形態により、消防法令上、旅館・ホテルと同様に扱う場合があるため、新たに自動火災報知設備などの消防用設備の設置等が必要になることがあります。
住宅宿泊事業法に伴う届出を行う前に、小田原消防署又は足柄消防署にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、「消防法令適合通知書交付申請書」に必要事項を記載するとともに、届出住宅部分や宿泊室の面積等がわかる「図面」を用意してください。
住宅宿泊事業法に伴う届出を行う前に、小田原消防署又は足柄消防署にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、「消防法令適合通知書交付申請書」に必要事項を記載するとともに、届出住宅部分や宿泊室の面積等がわかる「図面」を用意してください。
家主居住型 | 家主不在型 | |
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宿泊室の面積が50平方メートル超 | 旅館・ホテル | 旅館・ホテル |
宿泊室の面積が50平方メートル以下 | 住宅 | 旅館・ホテル |
申請書ダウンロード
問い合わせ先
○ 届出住宅の所在地が小田原市内
小田原消防署消防課(小田原市前川183-18 0465-49-4603)
○ 届出住宅の所在地が南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町
足柄消防署消防課 (南足柄市怒田40-1 0465-74-6663)
小田原消防署消防課(小田原市前川183-18 0465-49-4603)
○ 届出住宅の所在地が南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町
足柄消防署消防課 (南足柄市怒田40-1 0465-74-6663)
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課
電話番号:0465-49-4427