消防活動阻害物質の追加について

 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部改正により、「4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く)」が消防活動阻害物質として、新たに追加されました。現在貯蔵している方、新規で貯蔵をする方は、消防法第9条の3にて届出の必要がありますので、施行日以降、遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出てください。
 
 1 新たに追加され規制を受ける物質及び数量
  物質名:4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下
      を含むものを除く)。 
  
  数 量:200キログラム以上

 
 2 施行期日 令和 5年 2月 1日

 
 3 届出窓口 小田原消防署警防第1・2課 足柄消防署警防第1・2課


 

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住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
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