郵送による消防用設備等点検結果報告書の受付について
~防火対象物の関係者の皆様へ~
消防本部(消防署)の窓口まで来訪し 、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、すべての防火対象物について、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。
消防本部(消防署)の窓口まで来訪し 、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、すべての防火対象物について、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。
1 郵送等で点検報告を行う上で必要な書類等
(1) 点検結果報告書(次のア~ウを添付) (正本) 1部
ア 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表
※ 点検票に代えて報告する場合添付
イ 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表
※ 資格を有する者が点検した場合添付
ウ 各消防用設備等の点検票点検結果報告書
(2) 上記1 返送用 (副本)希望部数
(3) 返送用封筒 1通
※ 必要な料金分の切手の貼付と宛名の記載
※ 普通郵便によることも差し支えありませんが、できる限り到着の確認が書留等で
返送できるよう手配してください。
ア 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表
※ 点検票に代えて報告する場合添付
イ 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表
※ 資格を有する者が点検した場合添付
ウ 各消防用設備等の点検票点検結果報告書
(2) 上記1 返送用 (副本)希望部数
(3) 返送用封筒 1通
※ 必要な料金分の切手の貼付と宛名の記載
※ 普通郵便によることも差し支えありませんが、できる限り到着の確認が書留等で
返送できるよう手配してください。
2 書類等の確認事項
(1) 点検結果報告書の記載漏れはないですか。
(2) 報告年月日の記載漏れはないですか(投函日を記載してください。)。
(3) 届出者欄の記載、押印漏れ等はないですか。
※ 点検結果報告書の届出者とは防火対象物の所有者、管理者及び占有者をいいます。
届出者が法人である場合は、法人名及び代表者の職、氏名を記載し、社印、役職印、
代表者印等を押印してください。
(4) 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れ、記載漏れ、点検の未実施等はないですか。
※ 下記点検票が添付されていないことがありますので、特に注意してください。
・点検票別記様式第23~第25(非常電源)及び点検票別記様式第26(配線)
・非常電源(自家発電設備)の運転状況の点検結果又は運転性能の維持に係る予防的保
全策を講じていることを示す書類
(5) 防火管理者欄及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)の記名漏れはな
いですか。
※ 防火管理者が長期不在の場合、未選任の場合又は防火管理者の選任義務のない場合は、
関係者のうち管理的立場にある者の職及び氏名を記名するようお願いします。
(2) 報告年月日の記載漏れはないですか(投函日を記載してください。)。
(3) 届出者欄の記載、押印漏れ等はないですか。
※ 点検結果報告書の届出者とは防火対象物の所有者、管理者及び占有者をいいます。
届出者が法人である場合は、法人名及び代表者の職、氏名を記載し、社印、役職印、
代表者印等を押印してください。
(4) 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れ、記載漏れ、点検の未実施等はないですか。
※ 下記点検票が添付されていないことがありますので、特に注意してください。
・点検票別記様式第23~第25(非常電源)及び点検票別記様式第26(配線)
・非常電源(自家発電設備)の運転状況の点検結果又は運転性能の維持に係る予防的保
全策を講じていることを示す書類
(5) 防火管理者欄及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)の記名漏れはな
いですか。
※ 防火管理者が長期不在の場合、未選任の場合又は防火管理者の選任義務のない場合は、
関係者のうち管理的立場にある者の職及び氏名を記名するようお願いします。
3 郵送等による届出時の留意事項
(1) 郵送は、普通郵便によることも差し支えありませんが、できる限り到達の確認が可能な
書留等で送付してください(封筒の適宜の箇所に「消防用設備点検報告書在中」と明記し
てください。)。
なお、点検結果報告書は郵便法第四条第2項の信書及び民間事業者による信書の送達に
関する法律第二条第1項の信書に該当します。これらの法令により、点検結果報告書の送
付については、郵送又は信書便事業者が行うサービス以外の方法による送付は認められて
おりませんのでご注意ください。
(2) 点検結果報告書に記載漏れや必要な書類の添付漏れがある場合は、書類の追記や不足し
ている書類の提出が必要となります。
なお、不備がある場合には、改修予定日を記載してください。
これらに該当する場合は、届出の義務が履行されないため、改めて送付するか、来署し
た上で修正又は報告するように指導することがあります。
(3) 内容について消防署から問い合わせする場合がありますので、担当者の氏名と連絡先等
が分かるようにしてください。
書留等で送付してください(封筒の適宜の箇所に「消防用設備点検報告書在中」と明記し
てください。)。
なお、点検結果報告書は郵便法第四条第2項の信書及び民間事業者による信書の送達に
関する法律第二条第1項の信書に該当します。これらの法令により、点検結果報告書の送
付については、郵送又は信書便事業者が行うサービス以外の方法による送付は認められて
おりませんのでご注意ください。
(2) 点検結果報告書に記載漏れや必要な書類の添付漏れがある場合は、書類の追記や不足し
ている書類の提出が必要となります。
なお、不備がある場合には、改修予定日を記載してください。
これらに該当する場合は、届出の義務が履行されないため、改めて送付するか、来署し
た上で修正又は報告するように指導することがあります。
(3) 内容について消防署から問い合わせする場合がありますので、担当者の氏名と連絡先等
が分かるようにしてください。
4 送付先
小田原市内(防火対象物定期点検対象物以外)
小田原消防署 消防課
郵便番号:256‐0813
住所:神奈川県小田原市前川183‐18
電話:0465-49-4602
郵便番号:256‐0813
住所:神奈川県小田原市前川183‐18
電話:0465-49-4602
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町内
(防火対象物定期点検対象物以外)
足柄消防署 消防課
郵便番号:250-0106
住所:神奈川県南足柄市怒田40-1
電話:0465-74-6663
郵便番号:250-0106
住所:神奈川県南足柄市怒田40-1
電話:0465-74-6663
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町内の
防火対象物定期点検対象物
小田原市消防本部 予防課
郵便番号:256‐0813
住所:神奈川県小田原市前川183‐18
電話:0465-49-4427
郵便番号:256‐0813
住所:神奈川県小田原市前川183‐18
電話:0465-49-4427
5 返送時期
郵送等による提出の場合は、持参による提出の場合のように書類の内容を窓口で確認できないため、受付に時間がかかることがあります(消防署に到着後、1~2週間程度)ので、ご了承ください。
6 報告様式等
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総務省消防庁のホームページをご確認ください。
総務省消防庁のホームページをご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課
電話番号:0465-49-4427