病院のご紹介

患者の権利

患者の権利

 小田原市立病院は、地域住民の生命と健康を守るため、次に掲げた患者の権利を尊重し、患者との信頼関係に基づき、医療を提供します。 


患者には、 

  1. 人格が尊重され、良質な医療を公平に受ける権利があります。
  2. 病気、検査、治療、看護などについて、納得できるまで説明と情報提供を受ける権利があります。
  3. 治療などを選び、または、拒否する権利があります。また、他の医師の意見を求める権利(セカンドオピニオン)を尊重します。
  4. プライバシーが尊重されるとともに、診療の過程で得られた個人情報が守られる権利があります。

子(こ)どもの権利(けんり)

おだわらしりつびょういん(小田原市立病院)は、ちいきのきかんびょういん(地域の基幹病院)として、また、しょうにいりょうをになう(小児医療を担う病院)として、いりょうにおけるこどもけんしょう(「医療における子ども憲章」)をまもり(守り)、しょうに・しゅうさんきいりょう(小児・周産期医療)にとりくんで(取り組んで)いきます。

こどものみなさんへ

おだわらしりつびょういんは、みなさんがすんでいるばしょの、いりょうをささえるびょういんとして、またこどものみなさんがびょうきになったときに、ちりょうをするびょういんとして、「なんさいでも、びょうきやしょうがいがあったとしてもかんけいなく、すべてのこどもがじぶんをたいせつにして、たのしくすごせるように」やくそくしたきまりをまもり、こどもとごかぞくのためのいりょうに、とりくんでいきます。

医療における子ども憲章

  1. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
  2. 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
  3. 安心・安全な環境で生活する権利
  4. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
  5. 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
  6. 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
  7. 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
  8. 自分のことを勝手にだれかに言われない権利
  9. 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
  10. 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
  11. 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利

輸血指針について

宗教上の理由による輸血拒否について

小田原市立病院では信仰上の理由等から治療上必要な輸血を拒否する患者に対し、指針に従って以下の対応をします。
  1. 小田原市立病院では、輸血拒否に対して「相対的無輸血」(輸血が生命の維持に必要な場合には輸血を行うこと。)を基本方針とする。
  2. 宗教上の理由で輸血拒否を望む患者に対して、患者個人の権利を尊重し、可能な限り無輸血治療を行う。
  3. 相対的無輸血についての当院の方針を十分説明し、患者の自己決定を尊重する。絶対的無輸血(輸血が生命維持に必要な場合でも輸血を行わないこと。)を希望される場合は、それに対応できる他の医療機関への転院を勧める。
  4. 相対的無輸血についての説明を受けた上で、当院での治療を選択された場合、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には緊急避難的に輸血を実施する。
  5. 救急搬送された場合や、院内での予期しない急変の場合など、時間的余裕がなく絶対的無輸血に対応する医療機関への転送が不可能で、救命に輸血が必要な時には緊急避難的に輸血を行う。
  6. 未成年者や意思確認ができない患者に対して、相対的無輸血による治療を行う。
  7. 絶対的無輸血による治療を行わないため、絶対的無輸血による治療についての「免責証書」の発行及び「署名」は行わない。

【相対的無輸血】
ご本人の意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血を行うという立場・考え方をいう。

【絶対的無輸血】
ご本人の意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血しないという立場・考え方をいう。

病院からのお願い

  1. 患者ご自身の健康に関する情報を、医師をはじめ医療提供者に対して、できるだけ正確に伝えてください。
  2. 他の患者の療養や病院職員による医療提供に支障を与えないようにしてください。

小田原市立病院

〒250-8558 神奈川県小田原市久野46番地 電話:0465‐34‐3175ファックス:0465‐34‐3179

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