政務活動費

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1.政務活動費とは

 政務活動費とは、地方議会の活性化を図るため、議員活動の充実強化を目的として交付されるもので、地方自治法第100条第14項に「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。」と規定されています。
 また、同項において「当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とされており、小田原市では、『小田原市議会政務活動費の交付に関する条例』に基づき、政務活動費が交付されています。 

2.交付対象、交付額、交付方法

○交付対象

 議員個人

○交付額

 月額65,000円×12ヶ月(年額780,000円)

○交付方法

 4月および10月に半年分をまとめて交付 

3.支出項目の説明

 政務活動費として使用できる経費は、『小田原市議会政務活動費の交付に関する条例』で次のとおり定められています。 

経費 内容
調査研究費 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の議員の参加に要する経費
広報費 議員が行う活動又は市政について市民に報告するために要する経費
広聴費 議員が行う市政及び議員の活動に対する市民からの要望及び意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費
資料作成費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 議員が行う活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費
事務費 上記以外の経費で議員が行う活動に要する経費

4.適正な執行に向けての取り組み

 本市議会では、適正な執行に向けて「執行の手引き」を作成するほか、様々な申し合わせを設けています。
 また、本市の政務活動費は議員個人に対して交付されており、交付を受けた議員は自らの責任で、管理・執行しなければなりません。このことは、使途の透明性の確保や責任の明確化の一助となっています。

5.収支報告書等の閲覧など

 政務活動費の交付を受けた議員は、前年度に交付された政務活動費について、1年間の収入・支出を項目ごとにまとめた収支報告書を作成し、領収書及び出納帳簿、その他必要な書類を添付して、毎年4月30日までに提出しなければならないこととなっています。
 議員から提出された収支報告書等は、毎年6月30日から市議会事務局(市役所3階)で閲覧ができます。また、提出書類のうち、収支報告書と出納帳簿については、令和元年度分から本ホームページで公開しています。

※個人情報等の保護のため、支払先の個人氏名等は秘匿しています。

(1)政務活動費収支報告書及び出納帳簿の公表

(2)市役所に来庁しての閲覧方法

 議員から提出された収支報告書等を閲覧することができます。

受付及び閲覧の場所 小田原市役所 3階 市議会事務局
受付及び閲覧の時間 午前8時30分から午後5時00分まで
手続き  受付(市議会事務局)にお越しいただき、閲覧申請書に、住所、氏名、閲覧の目的などを記載し、ご提出ください。
 閲覧申請書の提出後、すぐに閲覧ができます。

※事前にお電話等でご連絡いただきますと、スムーズなご案内が可能です。

小田原市役所

住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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