小田原市危険物施設の審査基準
目的並びに背景
この基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条及び第11条の規定に基づく仮貯蔵、仮取扱い及び危険物施設の設置等申請に係る審査並びに危険物施設に係る届出の審査に必要な事項を定めるとともに、消防法令等には明記されていない抽象的な事項及び裁量の余地がある部分について、本市で適用する指導基準及び特例基準を示すことにより、事務の効率化及び平準化を推進することを目的としています。
この基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条及び第11条の規定に基づく仮貯蔵、仮取扱い及び危険物施設の設置等申請に係る審査並びに危険物施設に係る届出の審査に必要な事項を定めるとともに、消防法令等には明記されていない抽象的な事項及び裁量の余地がある部分について、本市で適用する指導基準及び特例基準を示すことにより、事務の効率化及び平準化を推進することを目的としています。
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課 危険物係
電話番号:0465-49-4431