小田原市における現在の火災注意報・警報の発令状況
林野火災注意報が発令中です。
南足柄市・足柄上地区(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)における現在の林野火災注意報・警報の発令状況
林野火災警報が発令中です。
林野火災警報・注意報の運用について
全国で林野火災が発生しています。原因の多くはたき火や火入れなど、人の行為によるものです。
小田原市では令和8年3月に小田原市火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報・注意報」の運用を令和8年4月1日から開始する予定です。
小田原市では令和8年3月に小田原市火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報・注意報」の運用を令和8年4月1日から開始する予定です。
林野火災警報・注意報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の林野火災を受け、一定の気象条件に足した場合、市町長(小田原市消防本部が管轄する南足柄市及び足柄上郡5町を含む)は「林野火災警報」または「林野火災注意報」を発令し、たき火などの「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災を予防することが目的となります。
発令対象期間・発令指標
発令対象期間・・1月1日~5月31日まで(毎年)
発令指標
林野火災注意報・・次のいずれかに該当する場合
1.直近の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、直近の30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
2.直近の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、乾燥注意報が発表された場合
林野火災警報・・林野火災に関する注意報の発令基準を満たし、かつ、強風注意報が発表された場合
発令指標
林野火災注意報・・次のいずれかに該当する場合
1.直近の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、直近の30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
2.直近の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、乾燥注意報が発表された場合
林野火災警報・・林野火災に関する注意報の発令基準を満たし、かつ、強風注意報が発表された場合
発令区域
小田原市消防本部では気象観測計が小田原消防署と足柄消防署に設置されています。
・小田原消防署の観測データに加え、気象庁より発令された注意報により発令された林野火災注意報・警報
→小田原市全域
・足柄消防署の観測データに加え、気象庁より発令された注意報により発令された林野火災注意報・警報
→南足柄市及び足柄上地区全域
が該当となります。
・小田原消防署の観測データに加え、気象庁より発令された注意報により発令された林野火災注意報・警報
→小田原市全域
・足柄消防署の観測データに加え、気象庁より発令された注意報により発令された林野火災注意報・警報
→南足柄市及び足柄上地区全域
が該当となります。
注意報及び警報発令時の制限等
【林野火災注意報の発令時】
以下1~5の項目について制限に従うよう努めなければなりません。
【林野火災警報の発令時】
以下1~5の項目について制限されます。なお、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
1.火入れをしないこと
2.煙火(花火)を消費しないこと
3.屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
4.喫煙をしないこと
5.残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
たき火等をする際には届出が必要です。
小田原市消防本部管内では火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合には届出が必要です。
(小田原市火災予防条例第45条関係)
●届出は管内全域です。林野火災注意報・警報の発令対象期間(1月~5月)以外でも必要です。
●届出をしていても林野火災警報発令時は屋外での裸火の使用は禁止です。
※届出は、消防署が行為の実施状況を把握するためのものであり、許可や承認するものではありません。また、「火の使用の制限」を免除するものではありません。
たき火等を行う場合の届出書はこちら
以下1~5の項目について制限に従うよう努めなければなりません。
【林野火災警報の発令時】
以下1~5の項目について制限されます。なお、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
1.火入れをしないこと
2.煙火(花火)を消費しないこと
3.屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
4.喫煙をしないこと
5.残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
たき火等をする際には届出が必要です。
小田原市消防本部管内では火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合には届出が必要です。
(小田原市火災予防条例第45条関係)
●届出は管内全域です。林野火災注意報・警報の発令対象期間(1月~5月)以外でも必要です。
●届出をしていても林野火災警報発令時は屋外での裸火の使用は禁止です。
※届出は、消防署が行為の実施状況を把握するためのものであり、許可や承認するものではありません。また、「火の使用の制限」を免除するものではありません。
たき火等を行う場合の届出書はこちら
たき火に該当し、制限される行為の例
どんど焼きや神社等のかがり火、たき火、落ち葉焚きなどの炎や火の粉が飛散するものが該当となります。
※伝統行事や地域行事であっても制限対象となります。
※伝統行事や地域行事であっても制限対象となります。
制限されない行為の例
バーベキュー、七輪、ガス器具(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品に限る)など
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課 予防係
電話番号:0465-49-4427