火災予防関係2
小田原市火災予防条例第45条に関わる行為を行う方は、下記に該当する届出書を消防署か出張所へ提出してください。
【火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為を行う場合】
【煙火(がん具用煙火を除く)の打上げ又は仕掛けを行う場合】
【劇場以外の建築物やその他の工作物を使用し、演劇や映画などの催物を開催する場合】
※指定催し(大規模な催し)を開催する場合は、以下の書類を添付してください。
【水道の断水又は減水を行う場合】
【消防隊の通行や消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う場合】
【多数の人が集合する催しに際して、露店等を開催する場合】
この情報に関するお問い合わせ先
消防:小田原消防署消防課
電話番号:0465-49-4602