火災とまぎらわしい煙や火を発生するときは・・・
あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければなりません。(火災予防条例第45条)
基本的に屋外においての焼却行為は「神奈川県生活環境の保全等に関する条例及び施行規則」で規制されています。
※ 火煙発生届出書を提出される前に下記のリンクをご確認ください。
基本的に屋外においての焼却行為は「神奈川県生活環境の保全等に関する条例及び施行規則」で規制されています。
※ 火煙発生届出書を提出される前に下記のリンクをご確認ください。
提出書類
・申請期間 実施前
・添付書類 実施場所がわかる案内図
・備考 提出書類を2部作成し提出してください
・提出先 小田原市消防本部管轄の消防署、分署及び出張所
・添付書類 実施場所がわかる案内図
・備考 提出書類を2部作成し提出してください
・提出先 小田原市消防本部管轄の消防署、分署及び出張所
この情報に関するお問い合わせ先
消防:予防課 予防係
電話番号:0465-49-4427