住宅用火災警報器について

設置義務化

消防法及び小田原市火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(小田原市:平成23年6月1日から)住宅火災による死者の発生状況を経過別にみると、「逃げ遅れ」が最も多く、死者の発生状況を時間帯別にみると就寝時間帯が多いことから寝室に設置します。寝室が2階以上にある場合などでは、階段室にも設置が必要です。

住宅用火災警報器の交換時期について

平成18年6月に新築住宅に、住宅用火災警報器設置を義務づける条例が施行されてから、10年以上経過しています。
10年が経過すると警報器本体が劣化し、火災を感知できなくなるおそれがあるので、新しい住宅用火災警報器に交換してください。
また、電池切れや環境によって、作動しなくなることがあります。
電池や作動の点検を定期的に実施して、適正な維持管理をしてください。
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住宅用火災警報器の設置や定期的な点検の大切さ、連動型住宅用火災警報器の重要性について学べる動画です。画面をクリックしてご覧ください。(一般財団法人日本防火・防災協会作成)

住宅用火災警報器

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管轄区域

  • 小田原市
  • 南足柄市
  • 中井町
  • 大井町
  • 松田町
  • 山北町
  • 開成町

小田原市役所

住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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