住宅用火災警報器について
設置義務化
消防法及び小田原市火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(小田原市:平成23年6月1日から)住宅火災による死者の発生状況を経過別にみると、「逃げ遅れ」が最も多く、死者の発生状況を時間帯別にみると就寝時間帯が多いことから寝室に設置します。寝室が2階以上にある場合などでは、階段室にも設置が必要です。
取り付け位置
住宅用火災警報器の交換時期について
平成18年6月に新築住宅に、住宅用火災警報器設置を義務づける条例
が施行されてから、10年以上経過しています。
10年が経過すると警報器本体が劣化し、火災を感知できなくなるおそれ
があるので、新しい住宅用火災警報器に交換してください。
また、電池切れや環境によって、作動しなくなることがあります。
電池や作動の点検を定期的に実施して、適正な維持管理をしてください。
が施行されてから、10年以上経過しています。
10年が経過すると警報器本体が劣化し、火災を感知できなくなるおそれ
があるので、新しい住宅用火災警報器に交換してください。
また、電池切れや環境によって、作動しなくなることがあります。
電池や作動の点検を定期的に実施して、適正な維持管理をしてください。
警報器の種類と検定マーク
煙式と熱式があります。
- 煙式は煙を感知して火災を早期に発見するものです。(小田原市:寝室、階段に義務設置)
- 熱式は台所など水蒸気を発生する場所に適しています。(小田原市:台所は任意設置)
購入時は、国の技術基準に適合した日本消防検定協会の検定合格表示が、ついているものを選びましょう。(箱、本体参照)

検定合格表示