よくある質問

よくある質問と回答

質問

振替口座の口座名義人が亡くなったのですが、どうすればいいですか?

回答

 小田原市内にお住まいの方や、小田原市内の固定資産を所有される方が亡くなった場合は、相続人代表者指定の届出をしてください。口座振替を停止し、納付書を送付します。その後の納付方法や相続人代表者指定の届出の手続きなど、詳しくは関連情報リンク「納税義務者の方がお亡くなりになった場合の手続き」を参照してください。
 また、口座名義人の死亡により振替口座が凍結され、口座振替ができなくなった場合には、市税総務課税制係までご連絡ください。口座振替を停止し、納付書を送付します。詳しくは関連情報リンク「口座振替で納付」を参照してください。
 

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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