よくある質問

よくある質問と回答

質問

既に年金を受けているが、このたび障がい者手帳の交付を受けました。障害年金を受けられますか。

回答

障害年金は65歳になるまでの間に起きた病気やけがによって一定以上の障がいが残り、保険料の納付要件を満たしている場合に支給される年金です。このため、既に老齢の年金を受けられる年齢となり、実際に受給されている人が新たに障がいの状態となった場合には、基本的に対象となりません。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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