よくある質問

よくある質問と回答

質問

開発事業に係る手続き及び基準に関する条例について教えて欲しい。

回答

開発許可の手続きとは別に、良好な生活環境等の確保のため、開発事業に係る手続及び基準に関する条例を定めております。以下の開発事業については、条例が適用されます。 ○ 開発許可を要するもの ○ 開発事業区域の規模が500㎡以上のもの ○ 商業区域においては5階以上、その他の地域においては4階以上の建築物 ○ 遊技場及び旅館その他これらに類する特殊建築物、並びにカオラオケボックスで、延べ面積が100㎡を超えるもの ○ ワンルーム等建築物で6戸以上のもの

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

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