よくある質問

よくある質問と回答

質問

市街化区域の土地ですが、開発許可が必要か教えてください。

回答

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が500㎡以上の場合は、開発許可を要します。詳しくは関連ページを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

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