よくある質問

よくある質問と回答

質問

市民が利用できる学校の教室はありますか。

回答

教室等の学校・幼稚園の施設・設備の利用は可能です。プラザの利用またはプラザ以外の利用の2種類があります。

 

(1)地域開放(プラザ)の利用について

少子化による児童減少に伴い、学校に生じた余裕教室を、再び児童数が増えて教室が必要になるまでの間、利用することができます。

【開放施設】桜井小学校、下府中小学校の2校のそれぞれ1教室を開放。

【利用案内】事前に10人以上の団体で利用団体登録をしてください(なお、政治活動・宗教活動・営業を目的とする団体等、教育委員会が不適当と認める団体は利用できません)。使用料は無料です。詳しくは、関連ページを参照してください。

 

(2) 地域開放(プラザ以外)の利用について

学校・幼稚園の施設・設備を、学校(園)運営、施設の管理上、特別の影響を及ぼさない範囲内において、社会教育その他公共のために使用することができます。

【受付窓口】※利用したい学校施設、利用目的、利用期間などによって受付窓口が異なります。

・社会教育開放(社会教育活動の利用)→生涯学習課

・スポーツ開放(スポーツまたはレクリエーションの利用)→スポーツ課

・それ以外のもの→教育総務課
※詳しくは、関連ページを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:教育総務課 学校施設係

電話番号:0465-33-1673

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