よくある質問

よくある質問と回答

質問

道路の角地における建ペイ率の緩和について聞きたいのですが。

回答

次の場合、建ペイ率を10%緩和します。 幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路に接し、敷地境界線の10分の3以上が道路に接する敷地(ただし、2の道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が10メートル未満の場合は、道路が敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する2等辺三角形のすみ切り部分の敷地を道路として築造したもの。) ※道路が交差又は折れ曲がる場合、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とはみなしません。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課

電話番号:0465-33-1433

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