よくある質問

よくある質問と回答

質問

最低敷地面積及び外壁後退の取扱いについて聞きたいのですが。

回答

建築基準法第53条の2による最低敷地面積及び第54条による外壁後退は定めていません。

ただし、以下の区域においては、規定のある場合があります。建築協定区域内については建築指導課、地区計画区域内については都市計画課、景観形成地区内についてはまちづくり景観課、開発区域内等については開発審査課で、それぞれ確認をしてください。詳細は関連ページを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課

電話番号:0465-33-1433

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