よくある質問

よくある質問と回答

質問

アルバイト・パートで働いていますが、夫の扶養家族としての収入の限度額はいくらですか。

回答

年間の収入がアルバイト・パート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。

他に不動産所得や譲渡所得などがある場合は、それら他の所得とアルバイト・パート収入から給与所得を算出したものとを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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