よくある質問

よくある質問と回答

質問

新築住宅は固定資産税が安くなるのですか。

回答

次の要件を満たす新築住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。
なお、都市計画税には減額制度はありません。

  • 要件
    1 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
    2 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
     
  • 減額される範囲
    併用住宅の場合、居住部分だけが減額の対象となり、店舗部分、事務所部分といった居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。また、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートル相当分が減額の対象となります。
     
  • 減額される期間
    1 3階建以上の中高層耐火住宅など: 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
    2 一般住宅(上記以外の住宅): 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 家屋評価係

電話番号:0465-33-1371

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