よくある質問

よくある質問と回答

質問

償却資産にも固定資産税がかかるのですか。

回答

会社や個人で工場や商店などを経営されているかたが、本市内に事業のために用いることができる機械、器具、備品などをお持ちの場合は、申告が必要になります。

※申告は毎年1月末までにお願いします。

償却資産について具体的に例示すると、

  1. 構築物(煙突、鉄塔など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机など)

などの事業用資産です。
ただし、土地、家屋、自動車税の対象となる自動車などは含まれません。また、課税標準額の合計が150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 賦課係

電話番号:0465-33-1361

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