よくある質問

よくある質問と回答

質問

自動車税・自動車取得税の減免制度があると聞いたのですが。

回答

障がい者本人が使用する自動車、または障がい者と生計を一にする方(半径2km以内に居住)が障がい者のために使用する自動車1台について、自動車税と自動車取得税の減免制度があります。なお、営業車は対象になりません。

詳しくは、県税事務所(小田原合同庁舎内 TEL32-8000)へ、お問い合わせください。

※自動車税の減免を受けている方は、福祉タクシー利用券との併用ができません。どちらか一方をお選びください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317

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