よくある質問

よくある質問と回答

質問

他の市区町村に転出するのですが、介護保険はどうなりますか。

回答

住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、小田原市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。転出前に高齢介護課(市役所17番窓口)で要介護度を証明する書類(受給資格証明書)の発行を受けてください。受給資格証明書の発行を受けなかった場合も、転出先の市町村で申請可能です。ただし、転出先が介護保険施設などの住所地特例施設の場合は、住所を施設に移しても、小田原市の被保険者のままとなりますのでご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護認定係

電話番号:0465-33-1872

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