よくある質問

よくある質問と回答

質問

除籍謄(抄)本は何年前までのものを取れますか。

回答

現在の除籍の保存期間は150年ですので、戸籍を順にさかのぼっていけば、それぞれの本籍地の市区町村において、かなり古いものまで取れる場合があります。

ただし、昭和36年までは、除籍の保存期間が50年、平成22年までは80年となっていたので、市区町村によっては、その時点で廃棄されている場合もあります。

また、さかのぼって取得できる戸籍は、原則として、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)のものに限られますので、ご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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