小田原市
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最終更新日:2024年03月01日
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届出をすると、婚姻していた時の氏を名乗ることができます。 なお、離婚の際に旧氏に戻ったが、離婚の日から3か月を過ぎてから婚姻していた時の氏を名乗りたい場合は、家庭裁判所の許可と氏変更の届出が必要です。
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電話番号:0465-33-1391
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